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通行方法

宮城県道路公社の有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法

 宮城県道路公社(以下「公社」という。)は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を次のように定める。


 令和5年9月26日 宮城県道路公社


(適 用)

第1条
 法第24条第1項の規定に基づき料金を徴収する自動車その他の車両(以下「通行車両」という。)は、この通行方法に従って公社の有料道路の料金の徴収施設及びその付近を通行しなければならない。

(定 義)

第2条
 この通行方法における用語の意義は、法及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条に定めるところによる。

(料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法)

第3条
 料金の収受を行う一般専用有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
  •  通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならない。
  •  通行車両は、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならない。

(通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法)

第4条
 通行券の交付を行う一般専用機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
  •  通行車両は、確実に料金収受機等により通行券の交付を行うことができる程度に料金収受機等に近隣した場所で停止しなければならない。
  •  通行車両は、通行券の交付後に開閉棒等の表示に従って通行しなければならない。

(ETC専用施設における通行方法)

第5条
 ETC専用施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
  •  標識その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設においては、ETC通行車は、当該表示に従って通行しなければならない。
  •  ETC通行車以外の通行車両は、ETC専用施設を通過してはならない。

(ETC・一般共通有人施設における通行方法)

第6条
 ETC・一般共通有人施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
  •  ETC通行車は、係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従って、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従って、通行しなければならない。
  •  ETC通行車以外の通行車両は、第3条に定める通行方法により、通行しなければならない。

(ETC・一般共通機械式施設における通行方法)

第7条
 ETC・一般共通機械式施設における通行方法は、次の各号に定めるとおりとする。
  •  ETC通行車は、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならない。
  •  ETC通行車以外の通行車両は、第4条に定める通行方法により、通行しなければならない。

(閉鎖施設の通過の禁止)

第8条
 通行車両は、閉鎖施設を通過してはならない。

ETCの利用方法

ETCの安全な利用方法

ETCレーン

「ETC専用」か「ETC/一般」レーンをご利用ください

ETCを利用できるのは、「ETC専用」のETCレーンと「ETC/一般」の混在レーンです。料金所のレーンごとに車線案内表示板があるので、それに従い早めに車線変更をしましょう。

ETCレーンではスピードを時速20km以下でご走行ください

ETCレーンに設置されているETCバーは、車載器とアンテナの通信が正常に行われなかった場合には開かないことがあります。ETCバーが開くまでは、いつでも安全に停止できる「時速20km以下」に減速し、ETCバーの作動を確かめてから進んでください。なお、時速20kmを超えてご走行の場合、何らかの理由でバーが開かない場合にバーの手前で止まることができません。

ETCレーンでは十分な車間距離をとってください

ETCレーンでは、前の自動車が何らかの理由で停車することがありますので、十分な車間距離をとってください。

ETCレーンでは開閉バーと右前方の路側表示器を確認してください

ETCレーンを通過するときは、右前方にある路側表示器の表示を見て、ETCバーが開くのを確認してから通行しましょう。もし路側表示機に「4輪STOP停車」の表示が出ている場合は、バーが開きません。停車のうえインターホン等で係員に連絡し、指示に従ってください。また、二輪車でETCを利用する際に「2輪ETC退避」が路側表示器に表示され、バーが開かなかった場合は、開閉バー及び後続車両等に十分注意を払い、安全を確認のうえ開閉バーを避けてETCレーンから退避してください。

ETCバーが開かなかったときは

ETCバーが開かないとき

備え付けのインターホンで係員に連絡し、係員の支持に従ってください。

閉じているETCバーを押し開いて通過したとき

(入口の場合)出口ではETCレーンを利用できないため「一般」又は「ETC/一般」レーンに入り、係員に入口インターチェンジ名と、入口でETCバーを押し開いて通過したことをお伝え下さい。

(出口の場合) 通行料金の支払いができていません。駐停車が禁止されていない場所に停車して、安全を確認のうえ、宮城県道路公社へご連絡いただき、職員にカード番号、有効期限、車両番号、車両の特徴をお伝えください。なお、連絡しないまま放置すると、不正通行として取り扱われることがあります。

ETC無線走行した場合の領収書の発行について

ETC無線走行をした場合は、インターネットにより提供しているETC利用照会サービスや、各料金所に備え付けてあるETC利用履歴発行プリンターを利用して、利用証明書、利用明細書を印刷することができます。

なお、領収書は、後日ETCカードの発行元(クレジットカード会社など)から発行されます。

参考:ETC利用照会サービス http://www.etc-meisai.jp/

ETC利用履歴発行プリンターの写真

ETC利用履歴発行プリンターの例

車両制限・特車取扱

一定の大きさや重さをこえる車を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

通行できる車両について

道路法や車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。 一般的制限値を超過した車両の通行は、道路に大きな損傷を与えたり、事故の際には重大な結果を招く危険性があります。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12メートル
高さ 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
総重量 20トン(高速自動車道または重さ指定道路は25トン)
軸重 10トン
最小回転半径 12メートル

落下物を発見した時は

道路緊急ダイヤルから連絡

落下物を発見したときは、「道路緊急ダイヤル#9910」へ電話をしてください。通話料金はかかりません。自動音声ガイダンスが流れはじめたら「1」を押し、オペレーターにお話ください。

非常電話

非常電話から連絡

本線上、むすび丸春日パーキングエリアに設置されている非常電話から電話をしてください。

料金所

料金所の係員に伝える

料金所を通過する際に、係員にお伝え下さい。

非常電話

落下物は落とし主の責任です

宮城県道路公社では、お客様が、安全に、安心して道路をご利用いただけるよう、「パトロールの実施と落下物の早期発見及び回収」「お客様からの通報受付」「道路情報板によるお客様への注意喚起・情報提供」を24時間実施していますが、全ての落下物に対応することはできません。
落下物は、重大事故の原因にもなります。お出かけ前や、パーキングエリアなど休憩施設に立ち寄るたびに、ロープの緩みやシートのめくれがないか、タイヤの溝に石が挟まっていないかどうかを確認してください。

道路交通法第75条の10では、自動車の運転者は、積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならないこととなっており、この規定に違反した場合には、罰則も定められています。
何よりも、自らも落下物の被害者になる可能性があります。道路をご利用のお客様全員が安全に、安心して道路をご利用いただけるよう、落下物の発生防止にご協力をお願いします。

事故の時は

道路で事故が発生したときは、自らの身の安全を確保するとともに、他のお客様への被害(二次被害)が発生しないようにすることが重要です。落ち着いて、次のような対応をお願いします。

1 ハザードランプを点灯させ、できるだけ路肩に駐車する。

他のお客様の追突防止のため、ハザードランプを点灯させ、故障や事故発生の合図を行います。

2 同乗者をガードレール外側の自分の車両の後方遠くへ避難させる。

同乗者は、車内に残らずガードレールの外側に出て、できるだけ車両後方に避難してください(後続車が、停車中の車両に衝突すると、車両が前方に移動し、避難している人に被害が出る恐れがあるためです)。また、車両から出る際は、決して本線上に出ないよう、ご注意ください。後続車に衝突する恐れがあります。

3 運転者は発炎筒を着火させ、停止表示器材を自分の車両後方へ置く。

運転者は、発炎筒を着火させ、停止表示器材を自分の車両後方、他のお客様の見やすい場所に設置してください。

4 運転者自らもガードレール外側の車両後方遠くへ避難する。

発炎筒、停止表示器材を設置し終わったら、すぐにガードレールの外側、自車の後方遠くへ避難してください。

5 110番、非常電話又は道路緊急ダイヤルに電話する。

運転者・同乗者の安全が確保されてから、110番、非常電話(本線上・春日パーキングエリアに設置している管理事務所への直通電話)又は道路緊急ダイヤル(#9910)に電話してください。どの電話も24時間対応しています。
お電話の際は、「事故・故障の位置」「事故・故障の状況」「負傷者の有無」をお伝え下さい。

6 警察、交通管理隊等が到着するのを待つ

ガードレールの外側、自車の後方遠くで、警察・救急車・交通管理隊が到着するのを待ちましょう。